「有給休暇って何日もらえるの?」「パートでも有給はあるの?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法で定められたすべての労働者の権利です。この記事では、有給休暇の基本ルールと付与日数について、正社員からパート・アルバイトまでわかりやすく解説します。2019年から義務化された「年5日の取得ルール」や、よくある疑問についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
有給休暇とは?労働基準法で定められた労働者の権利
有給休暇(正式名称:年次有給休暇)とは、給料をもらいながら仕事を休める制度のことです。労働基準法第39条に定められており、条件を満たしたすべての労働者に与えられる権利です。
正社員はもちろん、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員であっても、条件を満たせば有給休暇は付与されます。「うちの会社には有給はない」と言われたとしても、法律上は取得する権利がありますので覚えておきましょう。
有給休暇の付与条件|いつから有給はもらえる?
有給休暇が付与されるには、次の2つの条件を両方とも満たす必要があります。
- 6ヶ月間継続して勤務していること:入社日から数えて6ヶ月間、同じ会社で働き続けていることが条件です。
- 全労働日の8割以上出勤していること:6ヶ月間の所定労働日のうち、80%以上出勤している必要があります。
この2つを満たすと、入社から6ヶ月後に初めて有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに付与日数が増えていく仕組みです。なお、育児休業や介護休業の期間は「出勤したもの」として扱われますので、休業中でも8割要件に影響しません。
有給休暇の付与日数一覧|勤続年数別の早見表

フルタイム勤務(週5日以上、または週30時間以上)の労働者に付与される有給休暇の日数は、以下のとおりです。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日(上限) |
勤続6年6ヶ月以降は毎年20日が上限です。つまり、最大で年間20日の有給休暇が付与されます。
パート・アルバイトの有給休暇|比例付与の日数ルール
週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満のパート・アルバイトの方にも、有給休暇は付与されます。ただし、フルタイム勤務者とは日数が異なり、「比例付与」という方法で計算されます。
パート・アルバイトの有給休暇付与日数(比例付与)
| 週の所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
「パートだから有給はない」というのはよくある誤解です。週1日勤務でも、6ヶ月継続して8割以上出勤していれば最低1日の有給休暇が付与されます。
年5日の有給取得義務|2019年から企業に義務化されたルール
2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日は必ず取得させることが企業に義務付けられました。
年5日取得義務のポイント
- 対象者:年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者(管理監督者・パートを含む)
- 義務の内容:付与日から1年以内に最低5日を取得させる必要がある
- 取得方法:労働者が自ら申請して取得した日数も5日にカウントされる
- 違反した場合:企業に対して労働者1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性がある
会社側には有給取得を促す義務があり、自分から申請しづらい場合でも企業側から取得日を指定(時季指定)してもらえます。
有給休暇の時効は2年|使わないと消えるので注意
有給休暇には2年間の時効があります。付与された年に使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎると消滅してしまいます。
繰越の具体例
| 時期 | 新規付与 | 繰越分 | 合計保有日数 |
|---|---|---|---|
| 1年目(入社6ヶ月後) | 10日 | 0日 | 10日 |
| 2年目(入社1年6ヶ月後) | 11日 | 5日(1年目の残り) | 16日 |
| 3年目(入社2年6ヶ月後) | 12日 | 11日(2年目の残りのみ) | 23日 |
1年目に使い残した有給は2年目まで繰り越せますが、3年目には消滅します。最大保有日数は40日(前年繰越20日+新規付与20日)が上限です。計画的に消化していきましょう。
有給休暇のよくある疑問|繰越・買取・退職時の扱い
- Q. 繰り越しはできる?:翌年まで繰り越せます。ただし時効は2年なので、2年以内に使わないと消滅します。
- Q. 会社に買い取ってもらえる?:原則として買取は禁止です。ただし、退職時に消化しきれない分や時効で消滅する分については、会社の判断で買取が認められることもあります。
- Q. 退職時にまとめて消化できる?:可能です。会社は原則として有給取得の申請を拒否できません。退職が決まったら早めに残日数を確認しましょう。
- Q. 取得理由を伝える必要は?:伝える義務はありません。「私用のため」で十分です。
まとめ|有給休暇の日数とルールを正しく理解しよう
有給休暇の基本ルールをまとめると、以下のとおりです。
- 有給休暇は労働基準法で定められた権利で、正社員だけでなくパート・アルバイトにも付与される
- 付与条件は「6ヶ月継続勤務」と「8割以上出勤」の2つ
- フルタイム勤務者の付与日数は10日〜最大20日(勤続年数による)
- パート・アルバイトには比例付与で日数が決まる
- 2019年から、年10日以上付与される人は年5日の取得が義務化
- 有給休暇の時効は2年。使わないと消滅するので計画的に消化しよう
有給休暇は働く人すべてに認められた大切な権利です。「なんとなく取りづらい…」と感じる方もいるかもしれませんが、法律で守られた制度ですので、ルールを正しく理解して上手に活用していきましょう。
※この記事の内容は2026年3月時点の情報に基づいています。法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。


コメント