退職を決意したとき、会社に提出する書類として「退職届」と「退職願」がありますが、この2つの違いを正しく理解していますか? 名前は似ていますが、法的な効力や撤回の可否がまったく異なります。間違えて提出すると、思わぬトラブルに発展することも。この記事では、退職届と退職願の違いを比較表つきでわかりやすく解説し、書き方や提出時の注意点もあわせて紹介します。
退職届とは? ── 撤回できない最終通告
退職届の意味と法的効力
退職届とは、「退職します」という意思を会社に一方的に通告する書類です。届け出という名前のとおり、会社の承認を必要とせず、提出した時点で退職の意思表示が成立します。
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約が終了すると定められています。退職届はこの「意思表示」に該当するため、会社側が受け取りを拒否しても法的には効力が発生します。
退職届の特徴
- 会社の承認・許可は不要
- 原則として提出後の撤回はできない
- 提出から2週間後に退職が成立する(民法上の原則)
- 会社が受け取りを拒否しても効力がある
退職願とは? ── 承認前なら撤回できるお願い
退職願の意味と法的効力
退職願とは、「退職させていただきたい」と会社にお願いする書類です。あくまで「願い出」であり、会社側が承認して初めて退職が確定します。つまり、退職届とは異なり、会社の合意が必要な「合意退職の申し込み」という位置づけです。
退職願の特徴
- 会社の承認があって初めて退職が成立する
- 会社が承認する前であれば撤回が可能
- 会社側が退職を認めない場合、退職が成立しないこともある
- 円満退職を目指す場合に使われることが多い
退職届と退職願の違いを比較表で整理
退職届と退職願の違いを、項目ごとに表で比較します。
| 比較項目 | 退職届 | 退職願 |
|---|---|---|
| 性質 | 一方的な意思表示(通告) | 合意退職の申し込み(お願い) |
| 会社の承認 | 不要 | 必要 |
| 撤回の可否 | 原則できない | 承認前なら可能 |
| 法的効力の発生 | 提出時点で発生 | 会社が承認した時点で発生 |
| 退職日 | 提出から2週間後(民法上の原則) | 会社との合意で決定 |
| 書き出しの文言 | 「退職いたします」 | 「退職いたしたく、お願い申し上げます」 |
| 主な使用場面 | 退職の意思が固い場合・トラブル時 | 円満退職を目指す場合 |
退職届と退職願、どちらを出すべき? 場面別の使い分け

退職届と退職願のどちらを提出すべきかは、状況によって異なります。以下の場面別に整理します。
退職願を出すべきケース
- 円満退職を目指している場合 ── まずは退職願で意向を伝え、上司と退職日を相談するのが一般的です
- 退職日を会社と調整したい場合 ── 引き継ぎ期間を考慮して退職日を決めたいときは退職願が適しています
- まだ気持ちに迷いがある場合 ── 承認前なら撤回できるため、最終決断に至っていない段階でも提出しやすいです
退職届を出すべきケース
- 退職の意思が固く、交渉の余地がない場合 ── 会社に引き止められても退職する決意があるなら退職届を出しましょう
- 会社が退職を認めてくれない場合 ── 退職願を出しても受理されないときは、退職届を提出すれば法的に退職が成立します
- 会社都合で退職する場合 ── 解雇や契約満了など、会社側の事情による退職では退職届を求められることがあります
一般的な流れとしては、まず退職願を提出し、話し合いがまとまらない場合に退職届を出すというステップが多いです。最初から退職届を出すのは、やや強い意思表示と受け取られる点を覚えておきましょう。
退職届・退職願の基本的な書き方
退職届と退職願はどちらも決まったフォーマットがあるわけではありませんが、一般的に使われる書き方があります。手書き・縦書きが正式とされていますが、会社によってはパソコン作成でも問題ありません。事前に就業規則や人事部に確認しておくと安心です。
退職届の基本フォーマット
- 冒頭:「退職届」
- 書き出し:「私儀(わたくしぎ)」
- 本文:「このたび、一身上の都合により、勝手ながら○○年○月○日をもって退職いたします。」
- 日付:提出日を記載
- 所属・氏名:自分の部署と名前を記載し、捺印する
- 宛名:代表取締役社長の氏名(敬称は「殿」)
退職願の基本フォーマット
- 冒頭:「退職願」
- 書き出し:「私儀(わたくしぎ)」
- 本文:「このたび、一身上の都合により、○○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」
- 日付:提出日を記載
- 所属・氏名:自分の部署と名前を記載し、捺印する
- 宛名:代表取締役社長の氏名(敬称は「殿」)
退職届と退職願の書き方で最も大きな違いは、本文の末尾が「退職いたします」か「お願い申し上げます」かという点です。この一文の違いが、法的な意味を大きく変えることを意識しておきましょう。
退職届・退職願を出すときのよくある失敗と注意点
書類を準備できても、提出の仕方を間違えるとトラブルになることがあります。ここでは、よくある失敗と守るべきマナーを紹介します。
失敗1:いきなり退職届を提出する
上司に口頭で相談せず、いきなり退職届を出すのはマナー違反と見なされることが多いです。まずは直属の上司に口頭で退職の意向を伝え、その後に書類を提出するのが一般的な流れです。
失敗2:退職届と退職願を間違えて提出する
「退職願のつもりで退職届を出してしまった」というケースは珍しくありません。退職届は原則撤回できないため、提出前にタイトルと本文の文言を必ず確認しましょう。
失敗3:提出先を間違える
退職届・退職願は直属の上司に手渡しで提出するのが基本です。上司を飛ばしてさらに上の役職者や人事部に直接提出すると、上司との関係が悪化する原因になります。
失敗4:退職理由を詳しく書きすぎる
自己都合退職の場合、退職理由は「一身上の都合」と書くのが一般的です。詳細な理由を書く必要はなく、むしろ書きすぎるとトラブルの元になることもあります。
失敗5:提出のタイミングが遅い
法律上は2週間前の通知で退職できますが、就業規則で「1か月前まで」「2か月前まで」と定めている会社も多いです。就業規則を事前に確認し、余裕を持って提出するのが円満退職のコツです。
まとめ
退職届と退職願の違いをあらためて整理すると、次のとおりです。
- 退職届:退職を一方的に通告する書類。会社の承認は不要で、原則として撤回できない
- 退職願:退職をお願いする書類。会社の承認が必要で、承認前なら撤回が可能
一般的には、まず退職願を提出して円満退職を目指すのが基本です。どうしても退職を認めてもらえない場合には、退職届を提出することで法的に退職を成立させることができます。
どちらの書類を使う場合でも、口頭での事前相談、就業規則の確認、提出先の順守といった基本的なマナーを守ることが、スムーズな退職への第一歩です。大切な手続きだからこそ、正しい知識を持って臨みましょう。


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